一人親方の労災保険特別加入

 

 

 

労災保険特別加入制度

1.特別加入者の範囲

2.特別加入の手続き

3.加入時健康診断

4.業務災害の防止に関する措置

5給付基礎日額・保険料

6.補償の対象となる範囲

7.保険給付・特別支給金の種類

8.支給制限

9.特別加入者としての地位の消滅

労災保険

特別加入制度のご案内

<一人親方その他の自営業者用>

 


 

8.支給制限

 特別加入者が業務災害または通勤災害を被った場合には保険給付がおこなわれますが、その災害が特別加入者の故意または重大な過失によって発生した場合や保険料の滞納期間中に発生した場合には、支給制限(全部または一部)が行われることがあります。

9.特別加入者としての地位の消滅

(1)特別加入団体が脱退することにより消滅する場合

 一人親方の特別加入団体は、労働局長の承認を受けて脱退することができますが、この脱退の申請は、その団体の構成員全員を包括しておこなわなければなりません。この場合、その団体は、監督署長を経由して労働局長「特別加入脱退申請書(中小事業主等及び一人親方等)」を提出し、承認を受けることが必要です。

 

 特別加入の脱退申請に対する労働局長の承認は、脱退申請の日から14日以内で申請者が脱退を希望する日となります。

(2)自動的に消滅する場合

ア 一人親方等が特別加入者としての要件を満たさなくなったときは、その日に特別加入者としての地位が消滅します。

イ 一人親方等が特別加入団体の構成員でなくなったときは、その日に特別加入者としての地位が消滅します。

ウ 一人親方等の団体が解散したときは、その解散の日の翌日に特別加入者としての地位が消滅します。

(3)特別加入団体の承認取消により消滅する場合

 一人親方等の団体が関係法令の規定に違反した場合には、特別加入の承認が取り消される場合があります。

大阪府で一人親方の労災保険特別加入をご希望の場合、一人親方労災保険大阪一人親方労災保険組合へどうぞ。

出典:厚生労働省発行のパンフレットより